2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
大阪湾海上交通センターでは、明石海峡航路及びその周辺海域において、レーダーから得られる船舶動静の情報や、船舶自動識別装置、AISでございますが、これから送信される船名や位置などの情報を活用し、船舶の航行管制や事故防止のための情報提供を行っております。また、阪神港にある港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。
大阪湾海上交通センターでは、明石海峡航路及びその周辺海域において、レーダーから得られる船舶動静の情報や、船舶自動識別装置、AISでございますが、これから送信される船名や位置などの情報を活用し、船舶の航行管制や事故防止のための情報提供を行っております。また、阪神港にある港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。
このため、これらの海域においては、航行管制を常時行うとともに、災害発生時には入湾の制限などを迅速に行えるよう、レーダーや監視カメラの設置を積極的に推進しているところでございます。
大阪湾海上交通センターにおきましては、明石海峡航路及びその周辺海域において、レーダーから得られる船舶動静の情報や、AISと呼んでおります船舶自動識別装置、これから送信される船名や位置などの情報を活用して、船舶の航行管制や事故防止のための情報提供を行っております。また、阪神港における港内交通管制室では、港に出入りする船舶の航行管制を行っております。
当庁は、海上犯罪の取り締まり、海難救助、海上交通の安全確保、海洋調査などの多岐にわたる業務を行っておりますが、現在、女性職員は、巡視船艇、航空機の乗組員等の現場第一線での業務を初め、海洋調査、航行管制等の専門的業務や総務系業務に至るまで、ほとんどの職域で活躍しており、本年四月一日には、委員御指摘のとおり、現場責任者である海上保安署長も誕生しております。
現在調査中とのことでありますが、乗組員や関門海峡海上交通センター、航行管制官からの聴き取りなど、十分な捜査がされますようにお願いをいたします。 また、「あたご」の事故の際、捜査のために長期間にわたり艦船が拘束されたとお聞きをいたしました。捜査に支障のないようにするのはもちろんのことでありますけれども、拘束の期間の乗組員への御配慮を併せてお願いを申し上げておきます。
過去、死傷者を伴う重大な船舶事故もあり、航行管制が改善されてまいりました。環境面でも、他の海域に比べても最も閉鎖的で、そして狭い、浅い海域であって、一つの生態系として保全、再生に努力が払われてきたところであります。東京湾を初めとして、伊勢湾、瀬戸内海など、特定海域の持つ特性に基づいて、HNSの事故はもちろんですが、海上汚染をもたらす海難事故は絶対に発生させてはならないと思います。
一つには巡視船艇の常時の配置、そして二つ目には海上交通センター、先ほども御説明申し上げておりましたけれども、それによります巨大船等に関する航行管制とか、あるいは海上交通に関します情報提供などの実施、これがやはり大事だと思っております。三つ目には、航路等を明示する灯浮標、いわゆるブイが浮いていますけれども、それらの航行の標識の整備というものが一番大事である。
第六管区海上保安本部では、海上交通安全法に定める全国十一航路のうち七航路が管内にあるため、情報提供と航行管制を行う海上交通センターを二カ所に設置していること、全国で唯一外洋を有していない同管区でも密航船が入り込み、銃器、麻薬の密輸が行われていること、海上保安官は、海上における司法警察職員としての権限を有し、密輸、不法入国などのすべての海上犯罪に関して、犯人の指名手配、逮捕など刑事訴訟法に基づく捜査を
海上保安庁におきますシステムでどんなものがあるかということでございますけれども、ふくそう海域で航行管制等を行うための海上交通情報機構とか、あるいは船舶が高精度で位置測定できるディファレンシャルGPSシステム、これは航路標識の一種でございます。
○土橋政府委員 先生御指摘のとおりでございまして、観音崎の海交センター、それから、もちろん東京湾の中のそれぞれの港でも航行管制の援助のための施設整備、こういうようなものもその間に進んでおります。あるいは、大事故がないというふうなことから、その三千トンへの引き下げは当面見送る、将来の検討課題として残すというふうになっております。
そのときに議論として出ましたのは、東京湾を対象に五十二年に一万トンの強制水先を導入して以来、実は観音崎に海上保安庁の方が海上交通センターという航行管制センターを設けましてレーダーで巨大船の航行管制を始めたことですとか、あるいは海難事故等の推移を見てみますとその後減少傾向にあるとか、そういうことで、当面四年後と予定しておった三千トンの導入、規制強化でございますが、これは見送って、将来の検討課題としてさらに
さらに、海上保安庁自身といたしましても、海上交通センター等の航行管制機関がございますの で、ここで所要の航行管制を実施いたしますとともに、各船舶に対しまして情報提供を非常にきめ細かく行っておりまして、航行安全の確保、それから海難の防止ということに全力を挙げてまいっていきたい、こういうふうに考えております。
そこで、名古屋港海上交通センターでは、港内を航行するこれらの船舶の安全を確保するため、高性能のレーダー等により航行に必要な他船や気象等の情報を収集し、海上交通情報の提供と航行管制業務を行っております。私どもは、同センターにおいて最新の機器を使用して、海上交通の安全確保に関係者が御努力されている様子をつぶさに視察してまいりました。
それからさらに、危険な水域につきましてはいわゆる航行管制を行いまして、危険物の船等の衝突がないように海上の安全を図っております。 ということで、一応我が国に幸い最近何もございませんけれども、何かありました場合にはかなりなスピードで対策がとれると思っております。
午後は、備讃瀬戸を航行する船舶に対する航行援助業務と航行管制業務を担当している備讃瀬戸海上保安センターを視察し、三日間にわたる調査を終えました。 次に、今回の調査の主なるものについて申し上げます。
○草川委員 そこで、これは運輸省にお伺いをしますが、運輸省所管の海難事故の原因を探求する機関である海難審判庁が、初審であったとしても、港内航路の航行管制が適正に行われていない、こういう裁決をしておることについて重く見なければならぬと私は思うのです。その点についての見解を求めたいと思います。
平成三年三月二十六日の神戸地方海難審判庁からの裁決を見ますと、主文に、「本件衝突は、港内航路の航行管制が適正に行われなかったことに因って発生したが、ウエスティン・ウォンが、航行管制信号を遵守しなかったこともその一因をなすものである。」云々とございまして、パイロットの一カ月の停止という主文がございますが、このことに間違いがあるのかないのか、お伺いしたいと思います。
○草川委員 今の保安庁の方は、この主文の後段にある、韓国の船が航行管制信号を守らなかったことに主たる原因があるという趣旨の答弁をしておるわけですが、この裁決文をずうっと読んでいきますと、これはかなり問題があると私は思うのですね。
○斉藤(一)分科員 航行管制の強化という点についてはどうですか。
まず、航路・港湾の整備や航路標識の整備を推進するとともに、船舶交通のふくそうする海域において海上交通に関する情報の提供と航行管制を一元的に行っております海上交通情報機構については、大阪湾等においても整備等を進めてまいります。
まず、航路・港湾の整備や航路標識の整備を推進するとともに、船舶交通のふくそうする海域におきまして海上交通に関する情報の提供と航行管制を一元的に行っております海上交通情報機構につきましては、関門海峡等においても整備等を進めてまいります。
この提案で示された事項といたしましては、まず第一に航行管制システムの構成、それから第二にVHF通信体制の整備、第三の事項として船舶交通の整流の実施、こういう三つの事項に分けられるかと思います。
する大型タンカー及び漁船の航行の安全につきましては、海上交通安全法及び海上衝突予防法に定めます交通ルールに従い安全が確保されますよう指導を行ってきているところでございますが、さらにこれに加えまして、同海域付近に巡視船艇を常時配備いたしまして航路内通航船舶の整理であるとか航法指導等を行いますとともに、六十二年七月から備讃瀬戸海上交通センターを設置したわけでございまして、そこにおいて各種情報の提供と航行管制
○山田(隆)政府委員 現在、海上交通センターにつきましては、巨大船等の航行管制、それから一定の旅客船あるいはある程度の大きさの船について位置通報を受け、それに対して情報提供をする、こういうような業務をやっております。